登録講習機関の無人航空機講習を受講いただく際にいただくご質問について本日はお答えします。
一等無人航空機操縦士の学科試験、または一等無人航空機操縦士の講習修了をした場合、二等無人航空機操縦士は学科試験や講習修了せず資格を取得できますか?という問い合わせが稀にあります。
特に、一等無人航空機操縦士 最大離陸重量25kg未満限定変更につきましては、身体検査の要件が厳しくなるため、一等がだめなら二等だけでも、ということでお問い合わせをいただきました。
結論としては下記のようになります。
【学科試験】
一等無人航空機操縦士の学科試験合格 → 二等無人航空機操縦士の学科試験免除
【講習修了】
一等無人航空機操縦士の基本講習修了 → 二等無人航空機の講習受講不要
一等無人航空機操縦士の限定変更(目視外等該当するもの)修了 → 二等無人航空機の限定変更(目視外等該当するもの)受講不要
なお、いずれの場合においても、試験の免除申請や試験合格証の申請には、学科試験の合格証や講習修了証が有効期限であることが前提となります。有効期限が切れていれば再度受験・受講は必要になります。
本件につきましては、航空法施行規則に下記の記載があります。
【航空法施行規則】
(学科試験の省略)
第二百三十六条の五十一 一の試験について学科試験に合格した者が前条第三項の学
科試験合格証明書を添えて第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明
書の交付を申請したときは、当該試験(学科試験に合格した試験が一等無人航空機操
縦士試験である場合にあつては、一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空機操縦
士試験、学科試験に合格した試験が二等無人航空機操縦士試験である場合にあつて
は、二等無人航空機操縦士試験)の学科試験は行わない。ただし、当該試験の開始期
日前に学科試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。
2 現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対
する学科試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る学科試験と同一のもの
であつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わな
い。
(登録講習機関の講習を修了した者に対する実地試験の免除)
第二百三十六条の五十四 法第百三十二条の五十に規定する無人航空機講習(同条に
規定する登録講習機関が行うものに限る。)を修了した者が当該登録講習機関の発行
する修了証明書を添えて第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書
の交付を申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞ
れ同表の下欄に定める試験の実地試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に
当該無人航空機講習を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでは
ない。
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引用:航空法施行規則 e-Gov 法令検索
また、指定試験機関である一般財団法人日本海事協会様の無人航空機試験システムのヘルプデスクへも確認済みです。
受講コースでお悩みの方の参考になりますと幸いです。もちろんその他ご不明点につきましても遠慮なくお問合せください。
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