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コラム:捜索、救助の目的のため無人航空機を飛行させる場合のガイドラインと関連法解釈の改訂について

更新日:2024年12月8日

2024年11月月29日付で、



が改正されました。掲載箇所は下記の航空局HPです。


(航空局HP無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html )


改正点の概要

今回の改正により、航空法第132条の92が適用される無人航空機の飛行に関する特例についての適用対象者と、省令236条の89で規定される「捜索又は救助」について、これまでより具体的な解釈が出されました。


実際にどのような飛行が該当するか、ということについては下記リンクでまとめられた事例を見るのがもっとも理解しやすいかと思います。


・捜索・救助等のための特例(航空法第132条の92)適用事例


捜索又は救助の解釈として、「事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機(災害関連死を含む)又は財産の損傷を回避するための措置(調査・点検、捜査等の実施を含む。)を指しており、当該措置をとることについて緊急性がある飛行については、本特例が適用されることとなる。」と追記されました。


「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」では、被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送や危険箇所の調査点検、被災箇所の防犯対策等についても具体的な記載がされました。



今後、より多角的に無人航空機が災害時に活用されるようになっていくといえそうです。


具体的な改正箇所(通達文の抜粋)


航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

2章が追記されました。3章以降はそれに伴って章番号が修正されています。

1.[略]

【2024年11月29日で追記された箇所】

2. 航空法第132条の92が適用される無人航空機の飛行本特例については、航空法施行規則第236条の88により、以下の者に対して適用する。
・国又は地方公共団体
・国又は地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者
また、国土交通省令で定める目的については、航空法施行規則第236条の89により、「捜索又は救助」と定められているが、本規定における「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機(災害関連死を含む)又は財産の損傷を回避するための措置(調査・点検、捜査等の実施を含む。)を指しており、当該措置をとることについて緊急性がある(注2)飛行については、本特例が適用されることとなる。
(注2)緊急性がある場合とは、飛行の許可・承認申請の対応窓口への申請を行う手段又はいとまがない状況をいう。
特に大規模災害発生時においては、多数の道路の寸断や集落の孤立が発生する可能性があることから、被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検のほか、住民避難後の住宅やその地域の防犯対策のための無人航空機の飛行も含め、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置として、航空法第132条の92に該当する飛行として取り扱うものとする。
なお、航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させた事例を参考資料としてとりまとめ航空局ホームページに掲載しているところ、災害時における無人航空機の運用方法を理解し、関係部署等との事前調整を行うための手引きとされたい。
[以下略]

無人航空機に係る規制の運用における解釈について

8.捜索、救助等のための特例
航空法第132条の92は、事故や災害等の発生時における人命の捜索、救助等が極めて緊急性が高く、かつ、公共性の高い行為であることから、当該捜索、救助等に支障が出ないよう、航空法第132条の85による無人航空機の飛行の禁止空域に関する規定や航空法第132条の86による飛行の方法に関する規定などの適用を除外することにより、捜索又は救助等の迅速化を図ることを趣旨としたものである。
本特例については、航空法施行規則第236条の88により、以下の者に対して適用される。
・国又は地方公共団体
・国又は地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者
また、国土交通省令で定める目的については、航空法施行規則第236条の89により、
「捜索又は救助」と定められているが、本規定における「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置(調査・点検、捜査等の実施を含む。)を指しており、当該措置をとることについて緊急性がある(※)飛行については、本特例が適用されることとなる。
(※)緊急性がある場合とは、飛行の許可・承認申請の対応窓口への申請を行う手段又はいとまがない状況であること。

【2024年11月29日で追記された箇所】

特に大規模災害発生時においては、多数の道路の寸断や集落の孤立が発生する可能性があることから、被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検のほか、住民避難後の住宅やその地域の防犯対策のための無人航空機の飛行も含め、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置として、航空法第132条の92に該当する飛行として取り扱うものとする。
なお、特例の対象となる飛行においても、飛行の安全性を確保することは言うまでもないことから、「航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成27年11月17日付国空航第687号、国空機第926号)を参考にしつつ、無人航空機の使用者又は操縦者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれることがないよう安全の確保を自主的に行う必要がある。

[以下略]

関連情報

上記にあるように災害時の対応と「捜索・救助」の解釈については特に能登半島地震と、その時のドローンの運用等を踏まえて、本年は活発に議論されてきた経緯があります。


首相官邸HP制作会議「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」に多くの関連資料がありますので、特に本件に関わりの大きい自治体関係者様や、自治体と災害時の協定等を結ばれている事業者様におかれまして参考になるかと思います。


「ドローンの環境整備に係る取組状況について」


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