コラム:10月1日より総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要となります
- kajikagarden2020
 - 10月21日
 - 読了時間: 3分
 
今回は無人航空機の飛行に関する許可・承認申請に関する最近の重要な変更事項についてお知らせします。10月1日より総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要となりました。
これまでもドローン飛行の際に第三者賠償責任保険の加入は限りなく推奨されてきていましたが、カテゴリーIII飛行またはカテゴリーII飛行の通称レベル3.5飛行を除く飛行については、必ずしも保険加入は必須ではありませんでした。このたび、本年10月1日よりカテゴリーII飛行で総重量25kg以上の機体を飛行させる際は、その申請時に第三者賠償責任保険の加入状況を必ず記載することが必要になりました。特に25kg以上の機体を扱われる方については十分にご注意ください。
なお、それ以外の方に置かれましても無人航空機の飛行に関しては、発生しうるリスクを鑑みると第三者賠償責任保険の加入は強く推奨いたします。この機会にご自身の保険加入状況等ぜひご確認ください。
以下は、航空局HPからの引用です。
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「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)」に基づき、令和7年10月1日以降に新たに飛行許可・承認申請を申請する場合、総重量25kg以上の無人航空機は、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険の加入が必要となります。
○注意点
・飛行許可・承認申請する場合、第三者賠償責任保険の記載が必須となりますのでご注意ください。
・飛行の際には、必ず加入中の保険の付保状況や有効期間をご確認ください。
○制度改正について
総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要です
○審査要領について
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)
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【ちょっと踏み込んだ話】
冒頭で10月1日より総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要となった旨をお伝えしましたが、では実際のところそれはどこに記載されているのでしょうか?
航空局HPの抜粋部分にもありますが、「令和7年3月19日最終改正 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)」(https://t.bme.jp/15/3911/159/2763以上の機体の要件や運航体制に関する取り決め等が記載されています。
令和7年3月19日の最終改正の際に、DIPS2.0の仕様変更も相まって、様々な規定に改正がありましたが、保険については以下の通り加入の要件が加わりました。(ページ15)
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4-3-1 次に掲げる事項を遵守しながら無人航空機を飛行させることができる体制を構築すること。
(19) 総重量 25kg 以上の無人航空機を飛行させる場合には、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険に加入していること。
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改正日は3月19日でしたが、巻末の附則にあるように施行開始は令和7年10月1日となっており、今回のメールにありますように、正式な運用に至ったという流れになります。
このように無人航空機関連の規則は現在大変早いスピードで遷移しております。一方で、変更前にはパブリックコメントや関連規程の改正という形で事前に情報が開示されている場合も多数あります。当協会としてもなるべくこれらの情報を早めにキャッチしてみなさまにお伝えしていきたいと考えています。




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